新生児生命倫理研究会設立趣意と規約
2022/03/03 第5回新生児生命倫理研究会延期のお知らせ
設立趣意
日本の新生児医療は生存率では世界一のレベルを維持し続けており、在胎22-23週といった生命限界にある児や致死的とされた先天異常児の救命につながっている。しかし、このような医療は必ずしも世界的に行われているわけではなく、それらの児への治療を制限している国も多く見られる。
最先端の医療を行う日本の新生児医療の責任として、それらの児の救命についての生命倫理的裏付けがなされるべきと思われる。自然科学と人文・社会科学を融合した学際的生命倫理研究を行い、これらの新生児の「最善の利益」についての考え方を提案していくことを目的に、本会を設立する。
規約
第1章 目的
第1条
- 本会は新生児をとりまく生命倫理の問題を学術的に検討し、新生児の生命倫理学の発展に寄与する。
- 新生児の権利を守り、その福祉の向上をめざす活動を行う。
第2章 事業
第2条 本会は第1条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
- 新生児生命倫理研究会を組織し、新生児に関する生命倫理の問題を学術的に検討する。
- 検討した内容を出版などの手段により社会に発信する。
- 新生児医療における生命倫理上の問題について検討し、実際の医療の現場の課題に助言を与える。
- その他目的を達成するために必要な事業を行う。
第3章 組織および運営
第3条 本会は新生児生命倫理研究会と称する。
第4条 本会は複数の世話人で構成し、代表世話人を1名置く。
第5条 本会の事務局を 〒113-8655 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学医学部附属病院小児科に置く。
第4章 会議
第6条 本会は定例研究会(年2回)と、必要に応じて代表世話人が招集しる臨時研究会によって運営される。
第5章 会計
第7条 本会の経費は東京大学医学部附属病院 新生児・小児集中治療部運営費によって支弁される。
第6章 その他
第8条 当規約は定例研究会の議を経て改正することができる。
- 当規約は平成28年1月6日より施行する。